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メルマガvol.34◎法曹養成制度を考える

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◆現行の法曹養成制度
 現行の法曹養成制度は下記のとおりです。
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大学法学部・他学部・社会人等

法科大学院(ロースクール)
※法曹養成のための理論的・実践的な教育

司法試験
※法科大学院の教育内容を踏まえた試験(2006 年から実施)
※法科大学院修了者は、修了日から5年度以内に
3回司法試験を受験することができる。

司法修習
※実務を中核とした修習

裁判官・検察官・弁護士
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◆下がり続ける合格率 ~法科大学院の存在意義は?~
司法試験といえば、難しい試験で何年もかけて、何度も
試験を受けるというイメージをお持ちの方が多いのでは
ないかと思います。その弊害を是正するために導入された
のが法科大学院の制度ですが、現実はどうでしょう?

下記のグラフを見れば一目瞭然ですが、現行の司法試験に
移行してから合格率は下がる一方です。法科大学院が乱立し、
定員割れなど法科大学院間に格差が生じていることや、
法曹養成機関としての適正に疑問符が投げ掛けられている
ことも指摘せざるを得ません。

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◆経済的負担とリスクの増大 ~給費制度廃止の弊害~
大学学部、法科大学院と学費の経済的負担に加え、
司法修習生の給費制度が貸与制に移行したことで、
ほとんどの家庭で費用負担が困難となっているのが実状です。
司法修習生のうち、費用の貸与申請をしたのは84%、
貸与金平均額は299 万円となっています
(日本弁護士連合会調べ)。

費用負担に加え、司法試験の合格率低下、たとえ
合格しても弁護士の就職難という現状では、法曹志望者の
減少に拍車を掛けることになり、このままでは民主的な
司法制度の存続が困難になる恐れがあります。
司法制度を担う裁判官・検察官・弁護士の養成は、
国が責任を持って行うという視点に立った改革が必要です。

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※資格喪失者とは、新司法試験での受験回
数の対象となる試験を5年度以内に3回
受験し、合格しなかった人です。
(出典:日本弁護士連合会HP)

◆現行の法曹養成制度と医療訴訟の関係について
現行の法曹養成制度開始に伴う弁護士数の急激な
増加は医療の世界にも少なからず影響を与えて
いるものと思われます。私は、現行の法曹
養成制度によって急激に増加している弁護士達が
十分な経験を積まないまま医療訴訟を担当した時、
東京女子医大心臓手術事件、そして福島県立
大野病院事件のような医療冤罪事件を再び起こす
可能性を高めるのではないか、
と危惧しております。

医療事故に際して、弁護士に代表される
医学を専門としない外部委員の介入を積極的に
進めるのではなく、まずもって医療者と患者・
家族の間で信頼関係を構築し、強化することが
枢要であると考えます。

以上のような問題点を見つめ直した時、市民の皆様に
貢献できる、確かな知識と経験を持つ弁護士の養成は、
国が最後まで責任を持って行う必要があるものと思われます。

本メルマガでは、主として法曹養成制度を切り口にして
これまでの司法制度改革に対する疑問点を提示いたしました。
しかしながら、弁護士人口が増加し、地域間における偏在化
(弁護士ゼロ・ワン地域)の問題に対してある一定の効果が
あったことは事実であります。

私は、医療界においても同様に、
地域間における医師の偏在化を無くすべく
国政にて全力で取り組んで参る所存です。

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