私吉田つねひこは、厚生労働委員会にて生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の法案質疑で登壇いたしました。
以下詳細な質疑、答弁をご覧ください。
<吉田つねひこ>安倍総理は、以前、施政方針演説で、「どんなに貧しい家庭で育っても、夢をかなえることができる。そのためには、誰もが希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」と述べていますね。全世帯で73.2%の子供が大学等に進学している。しかし、生活保護家庭に限定するなら33%。そして、児童養護施設や家庭養護の子供で言うならば23.2%にすぎません。生活保護受給世帯の子供が大学等に進学する場合は、その子供分は生活保護の給付の対象外とする、いわゆる世帯分離の取扱いが行われています。給付型奨学金の活用や学費の減免などの既存政策の拡大ももちろんしていかなければいけませんが、この世帯分離という措置での大学進学ではなくて、世帯内就学という形での、事実上の生活保護世帯の子供の大学進学を認めるような運用に変えてはいかがかと考えますが、まず大臣の御所見を伺いたいと思います。
<加藤厚生労働大臣>そもそも、生活保護は、資産や能力その他あらゆるものを活用することを要件としておりまして、この原則によって、生活保護世帯の高等学校卒業者については、高等学校への就学によって得られた技能や知識を活用して、就労できる方は就労していただく。しかしながら、大学等への就学が御本人や世帯の自立助長に効果的である、そういった側面もあります。したがって、世帯分離を行って、大学等へ進学した分の保護費を支給しないことにより、同居を続けながらも就労が求められずに大学等に就学することができるようにということで、今委員御指摘の、世帯分離という態様がございます。生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯でも高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方等が一定程度あり、アルバイトなどでみずから学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があるということ、また、社会保障審議会の部会での報告書では、大学等進学後の教育費、生活費は、生活保護に限らず、したがって、生活保護受給者だけではなくて、国全体として支えていくべき課題だ、そういった学生さんをどう支えていくのか、こういった意見もあったということでありまして、慎重に検討していくべきだというふうに思っております。
<吉田つねひこ>大臣、そうすると、なぜ、かつて、1970年に、高校進学に伴う世帯分離がなくなったのでしょうか。大臣、お答えください。
<加藤厚生労働大臣>今委員御指摘のように、生活保護費を受給しながら高等学校等へ就学すること、これは世帯内の就学ということで、昭和45年から、当時の全国平均の進学率が約80%になった事情等を考慮して、これを認める取扱いになったというふうに承知をしております。ただ一方、社会保障審議会部会の報告書では、給付型奨学金の拡充や、社会人の学び直しの支援など大学等の役割が議論されている中で、大学等進学後の教育費、生活費は、生活保護制度に限らず国全体として支えていくべきではないか、また、高等学校卒業後、直ちに就労することも肯定的に捉え、多様な選択肢を確保するという観点でも考えていくべきではないか、さらには、大学等に進学しない子供さん、あるいは生活保護世帯以外の低所得世帯の子供とのバランスの考慮、こういった意見もありまして、大学等に就学すれば、就労を求められずに生活保護費を受給できる取扱いとするということについては、社会全体における、大学等への進学率のみではなくて、今申し上げた点も含めて、総合的に慎重に検討すべきだというように考えております。
<吉田つねひこ>おっしゃるとおりでして、大臣は今しっかりと御答弁いただいたんですが、当時、高校進学が当たり前になったということですね。それでは、大臣、大学進学率について、もう一度ちょっと深く議論をしたいんですが、2016年の内閣府の統計では、先ほど述べたように、73.2%。確かに、80%には満たない。これをもって、塩崎前大臣は、実は、昨年の1月ですかね、衆議院の予算委員会で、80%未満であるので、生活保護費を受給しながら昼間の大学に就学する仕組みとなっていないと答弁されていました。しかし、これは大臣、現役生だけの進学率なんですね。浪人生を含んだ文部科学省の高等教育機関進学率というのは、2014年で既に80%、2017年では80.6%。つまり、もう80%を超えているんですね、大臣。これはどう考えても、先ほどの1970年の措置は、やはり、それが当たり前となったからそういう措置をした、先ほど大臣がおっしゃった、ほかの困窮世帯とか、いろいろなバランスは大事なんですけれども、基本的にこれだけの数字になっていると。そういうことを踏まえると、この1970年の先例、そして塩崎前大臣の答弁にあわせてみるとそろそろ、大学進学に伴う世帯分離自体を見直す、なくす機が熟したのではないかと思うんですが、大臣、一言お願いします。
<加藤厚生労働大臣>今、政府の中において、昨年の経済政策パッケージの中で、大学等に進学する人に対する、まず授業料を免除するというのはこれは今もやっている部分がございますけれども、それをどうしていくのか。加えて、生活費部分をどう支えていくのか、どういう範囲にするのか、議論がされているわけでありますので、そういったものとのバランスもあると思います。というのは、生活保護世帯だけで切るのか、もう少し低所得の方もいらっしゃるわけでありますし、また、その中で、どこまで進学に対して強い希望を持っているのか、あるいはそれだけいろいろ勉強されておられるのか、あるいはこれからどう伸びていかれるのか、いろいろな要素があると思うので、そこはどういうところで見ていくのかということも含めてこれは議論すべき話なんだろうというふうに思います。
<吉田つねひこ>大臣、そのとおりなんです。例えば、大学に進学することだけが全てではないですからね。先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、専門学校に行ったり、いろいろな技能を習得するということ、それが大事ですので。いずれにせよ、総理もおっしゃっているわけでありますから、引き続きしっかりとした議論をしていただきたい。そういった機が熟して、その必要があるとなれば、そういったこともやはり考えていただきたいと思います。引き続き、本法案において、就学準備給付金の創設というものがございます。生活保護世帯の子供の貧困の連鎖を断ち切るために、大学等への進学を支援することと認識しております。自宅通学の方は10万円、自宅外通学で30万円とする給付額については、やはり当該金額では不十分だ、これでは大学等に進学することはできないという意見は少なくありません。厚生労働省は、民間団体が行った調査を参考にするなどして給付金の給付額を決定したと説明していますが、給付金の使途としてどういったものを想定して、また、その使途に見合う金額であるのかどうか、給付金の算定根拠はどのようになっているのか、これを大臣、お答えいただきたいと思います。
<定塚政府参考人>自宅生10万円、自宅外生30万円という一時金としておりますが、これは、生活保護世帯のお子さんが進学後の新生活を立ち上げる新生活立ち上げ費用ということを念頭に置いておるものでございます。これは、生活保護家庭の場合に、ほかの御家庭と違いまして、進学時の新しい生活を立ち上げるための経費を親世帯から受けるということができないということに基づくものでございまして、なかなか最初の費用というのが賄えなくて大変であるという声もお聞きしているところから、このような経費を設けたいとしているところでございます。具体的には、先ほども御紹介ございましたけれども、民間団体、具体的には全国大学生活協同組合連合会でございますけれども、こうしたところの経費を参考としながら、今申しましたような新生活立ち上げ費用として適当な経費を総合的に勘案して決定をさせていただいたところでございます。
<吉田つねひこ>全然答えになっていない。算定根拠をもうちょっとはっきり。もう一回しっかり、算定根拠をちゃんとはっきりと答えてください。
<定塚政府参考人>今申し上げました全国大学生活協同組合連合会の調査でございますが、自宅生の場合、家財道具と家電、衣類、身の回り品等で約9万円、自宅外生の場合には、これらに加えまして寝具や家具、自炊用品等で32万円という経費がございます。こうしたことを賄える経費ということで算定をいたしたものでございます。
<吉田つねひこ>生活保護世帯の高校生のアルバイト、大臣御承知のとおり、基礎控除1万5000円分と未成年者控除1万1600円の合計2万6600円というのは控除の対象になるんです。それ以上のアルバイト代は、実際、修学旅行費の積立てだとかクラブ活動の費用、学習塾の費用、私立高校における授業料の不足分以外の分は、生活保護費ですかね。大臣の御意見を聞きたいと思います。
<加藤厚生労働大臣> 生活保護世帯の高校生のときの生活保護世帯の高校生のときのアルバイト収入については、平成二十六年度から、大学等の入学料や受験料など、進学のために、高校生でいる間に事前に、必要となる経費に充てる場合には、これは収入として認定せずに、手元に残すことを可能としたところであります。さらに、平成二十七年十月からは、学習塾費についてもこの収入認定除外の対象にし、また、本年四月からは、大学の受験に必要になる交通費や宿泊費についても、収入認定除外の対象となることを明確にしている。そういった形で、受験までに至るところについてはいろいろ対象にしているわけであります。ただ、他方で、生活保護制度は、困窮のため最低限の生活を維持することのできない者に対して、最低限度の生活を営むために必要な範囲で給付をする、こういう考え方になっておりますから、高校生等のアルバイト収入を、将来、大学等の進学後に必要となる授業料に充てる目的で収入認定から除外するというのは、今のくくりで、今のこの整理、先ほど世帯分離の話もありましたが、生活保護受給者でなくなった後の将来の需要に対して実質的に生活保護費を充てる、そのために生活費をとっておくということになるので、そのことについては慎重な検討が必要ではないかというふうに思います。ただ、先ほどから申し上げておりますように、それから後の大学時代の生活費等をどう賄うかについては別途議論しているわけでありますから、そういった議論も見ながら考えていくべきではないか、こう思います。
<吉田つねひこ>先ほど大臣も、御答弁の中で、大学の苦学生、アルバイトしながらの苦学生の話もされていましたから、ぜひここも、一定のルールは必要だと思いますけれども、ちょっと御検討いただいて、私は、これは余り弊害が出るようなルールじゃないと思いますので、大臣、ぜひこういった委員会での議論も踏まえてしっかりと前に進めていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
<吉田つねひこ>生活困窮者の地方移住について伺います。都市部の生活、居住というのは大変高額なわけであります。また、地方都市でも、別に、快適で安価な住環境があって、有効求人倍率が極めて高い自治体もあります。今国会でも、実は既に、例えば、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案だとか又は地域再生法の一部を改正する法律案とか、こういったものが議論されているわけですね。地域創生ということでは、地方が活気を取り戻す政策を進めて人口減を防ぐ一策としても地域移住も進められているわけですよね。お詳しいと思いますが、2025年を目途とする地域包括ケアシステムも、地域の活性化とセットでなければ絵に描いた餅になるんですよ、絶対に。その中で、もちろん、絶対、強制なんかしちゃいけませんよ、強制なんかしちゃ、これはもってのほかですけれども、希望する方や、その方が世帯にとってよりよいと思われる生活保護受給世帯を、そういった快適で安価な住環境があって、有効求人倍率がとても高い自治体へ移住を可能とする施策、そういったものも考慮に値するのではないかなと思うわけであります。ただ、現在は、生活保護受給世帯がそれを望んでも、例えば仲介業者に支払う高額な手数料などで尻込みをすることもしばしばあるわけでありますが、こういった地方移住に対しての準備金を用意するだとか、それを何かいろいろ政府として手助けをする、準備金だけじゃなくてもいいですよ、さまざまなことでそういったことをする。あるいは、生活保護世帯の大学進学、さっき大臣と議論させていただきました。これも、地方大学にいっぱいいいところがありますよ、大臣。そういったところに入学をしやすくする環境づくりなど、必要な施策はあまたあると思いますが、大臣政務官、いかがお考えでしょうか。
<大沼大臣政務官>都市部で暮らす方の地方への移住につきましては、農村、漁村への定住意向が各年代で増加傾向にございます。また、東京在住者の4割が地方へ移住したいと考えているいった調査結果もあることなどから、地方への移住希望を持つ生活に困窮されている方も一定程度存在するものと考えております。厚生労働省といたしましては、個別自治体において、大都市圏の生活困窮者が地方において就労や社会参加するための支援といたしまして、送り出す自治体と受け入れる自治体間での役割分担の上、移住候補者のニーズ把握を含めまして、生活困窮者自立支援制度による包括的な支援を実施するとともに、委員御指摘のように、地方創生の枠組みを活用いたしまして、就労先の開拓や、地域住民との交流等による生活環境の整備の実施を行うなど、人を支える支援と、また受皿づくりを一体的に進める試みが行われているといった事例があると伺っております。例えば、大阪府の豊中市と高知県の土佐町におきましては、既にこうした事業取組が行われております。移住先でのこれらの取組状況やその成果をもとに、関係省庁と連携しながら、移住を希望する生活困窮者が地方へ移住を選択できるように、さまざまな仕組みのあり方について、こういった自治体の事例も収集し、その提供を行ってまいりたいと思います。
<吉田つねひこ>実際、東京一極集中が、大臣も思われている、これは本当に問題ですよね。さまざまな意味で問題です。東京23区と仮に仮定してもいいですけれども、そこから地方への移住をした事例がどれくらいの数字とか、どれくらいの成果が出ているのか、ちょっとデータをお持ちだったら、もうちょっとはっきりとしたデータをいただけると、皆さんわかりやすいと思います
<大沼大臣政務官>現段階で、ここで詳細なデータについてはちょっとお答えすることができないので、また後ほど御説明いたしたいと思いますけれども、例えばシングルペアレントの母子家庭の方の移住支援とかを、様々な自治体とか、あとNPOの方も行っていると伺っております。そういった事例、また調査等もしっかりと受けとめて参考にしてまいりたいと思います。
<吉田つねひこ>いわゆる生活保護法、社会福祉法にある生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化という部分が今回あると思うんですが、医療扶助費のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化するとあるわけですが、後発医薬品の使用を原則とするということは、患者の医薬品を選択する権利や、そもそもの医者の処方権を奪うという側面もあるわけです。また、生活保護受給世帯に対してのみ後発医薬品を原則とするのは差別であると捉えられやすいと考えるんですが、大臣の所見を簡潔にいただきたい。
<加藤厚生労働大臣>もともと、医療保険制度では、効率的な医療の提供を推進する観点から、後発医薬品の使用を促進するため、これまで、処方箋の様式を累次にわたって見直す、そして、医師が後発医薬品を処方しやすく、また、薬局においても後発医薬品の調剤をしやすくするということで、累次の対応がなされてきたところでございまして、薬局において後発医薬品の銘柄を選択するということになるため、銘柄が多岐にわたっていても、医師が処方ごとにそれらを調べることなく、後発医薬品の処方が可能になっている、こういった制度であります。それが一般的な話であります。この生活保護制度についても、前回の改正において、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことを法律に定めるなど、これまでも医療扶助における後発医薬品の使用を促す取組を進めてまいりましたけれども、なかなか使用割合の伸びが鈍化をしておりまして、また、地方自治体からも、使用割合を80%にするという政府の目標に向けて更に取組を進めるためには、運用ではなく制度的な対応として後発医薬品の原則化が必要という意見もあり、今回の改正では、一定の条件を満たす場合に、後発医薬品の使用を原則としているわけであります。ただ、この運用に当たっては、患者である生活保護受給者に対して、福祉事務所において新しい仕組みの趣旨や具体的な取扱いを十分説明をするとともに、処方を行う医師、歯科医師、さらには薬局において、後発医薬品の使用について適切に説明をいただくことになっております。実際、後発医薬品の使用を可能とする処方を行った場合でも、患者さんが御自身の状況を十分に医師に伝えられず、また、薬局において、どうも後発医薬品を使うのは心配だよ、こういったことから必要な服薬が期待できないと認められるような場合には、薬局から処方した医師等に確認がなされ、医師等が医学的見地に基づき先発医薬品が適当であると判断した場合には先発医薬品を調剤する、こういう仕組みにもなっているわけでありますので、また、このほか、福祉事務所が、患者からの相談を受けて、改めて処方した医師との相談につなげる、こういうことも、そういったルートもつくっております。いずれにしても、そうした中身について、よく生活保護受給者の方々に周知を図っていくとともに、医師等関係者に対しても、円滑な対応への協力をお願いをしていきたいというふうに考えております。
<吉田つねひこ>大臣に細かく答えていただいたので、ちょっと質問を少し飛ばしますが、実際に、医師が先発薬や後発薬を処方するとしますね、大臣。それを、調剤薬局が自身の薬局の在庫である後発品に実態はかえているのが事実なのも、大臣御存知だと思います。そういったところで、医師は、結局、どの後発に変更されるかわからないんですよ。また、それによって、場合によって、効果に疑問があるということもあるんです。例えば、医師が信頼できる後発品を指定できるようにすると、医師の好みごとにそれらをずらっとそろえるとなると、調剤薬局の負担も極めて大きくなるわけであります。それなら、もう結局院内処方で、医師みずからが信頼できる後発品を処方することの方がメリットが大きくなると思いますけれども、大臣、どう思われますか。
<加藤厚生労働大臣>そもそも、医師をされておられるということもありますので、実態には精通されているのではないかというふうに思いますが。薬局において、処方された医薬品に重複等があると疑われる場合には処方医に確認したり、調剤後も患者の状態を把握して、処方医へのフィードバックや残薬管理、服薬指導、これを行うことは、患者の適切な服薬治療にとってこれは非常に重要だということで、これは別に生活保護だけではなくて、通常の患者さんにおいても同じことだということであります。その上で、生活保護受給者で医療を必要とする方が大変多いわけであります。また、その場合に、医療扶助と他の公費負担医療の両制度、例えば障害者総合支援法に基づく自立支援医療等々、他の制度で調剤を受ける場合には、これはレセプトを使った事後的な重複調剤のチェックも現状では大変難しいということから、やはり薬局が一カ所であることのメリットというのはあるのではないかと思います。
また、受診医療機関が一つだけの場合には、診察から調剤までその医療機関において把握できるということで、今委員のおっしゃるところはあると思いますが、複数の医療機関を受診している場合には、やはり、先ほどの問題から考えて、薬局を一カ所にするという対応というのにもメリットがあるというふうに考えております。
<吉田つねひこ>大臣、そこまでしっかりと御理解いただいているんだと、もうちょっと踏み込んでお話しすると、現在の、政府の後発品推進をされているわけじゃないですか。これは生活保護関係なく。調剤薬局が主導で後発品の処方を、実際インセンティブがついていますから、ふやしていますよね。ただ単に医療扶助費の削減だけが主眼であるということなのであれば、いっそ、さっき言ったように、生活保護受給者の薬剤処方は、院内処方に本当にインセンティブをつけて、院内処方に回帰させた方がいいと思いますよ。なぜかというと、今回の、今大臣がおっしゃった仕組みの問題もあるんですよ。福祉事務所の保健師さんが、頻回受診の抑制とか、医療機関受診の際に付き添うということが考えられていますよね。だったら、そのときに院内処方の処方薬と薬剤もちゃんとチェックしてあげれば、何も調剤薬局を一カ所にしてチェックする手間も省けるし、何といっても調剤料が大きく下がって、医療経済的にはすごくプラスじゃないですか、大臣。
<加藤厚生労働大臣>受けるべき例えば診療所自体が、そうした生活保護だけ、生活保護を受けている方、これを対象にしているということであれば、おっしゃるようなこともあるのかもしれませんが、通常は保険医療もされておられるわけです。保険医療に関しては、院外処方という、院外調剤ですかね、というやり方になるわけでありますから、そうすると、両方やっている場合に、生活保護の方だけ院内、それ以外は院外、これはなかなか正直言って難しいのではないのかなというふうには思います。
<吉田つねひこ>頻回受診の適正化についてちょっとお尋ねをいたします。現在、医療機関を受診する生活保護の受給者の方で、一日にもうすごい複数の科、十個とか、かかる方が実際いらっしゃるんです。私が診察していた方でもそうで、例えば、私が以前勤務していた病院では、頻繁に軽症と思われる症状で救急車で来るんです、大体。救急車で来るだけならいいんですけれども、入院はもう必要ないよ、軽症だからもう帰りなさいと言うと、納得せずに、最後、大体看護師さんを殴って、パトカーで帰るという、まあ、来るのも税金、帰るのも税金という方も、これは、大臣、笑っていますけれども、本当にいらっしゃるんですよ。こういうのは極端な例ですけれども、本当に必要なところを手厚くしたいですね、大臣も我々も、ここにいる全国会議員そうだと思うんですけれども、やはりこういった部分にはメスを入れる必要があると思うんですね。ただ、医師には応招の義務というのがあります。大臣、医師や医療現場が明確にこれはおかしいと判断する一定以上の頻回及び他科受診に関して、福祉事務所に医療側から助言をする、提言をするとか、そういうルールづくりも必要じゃないかと思うんです。さっきの、保健師さんが回ってということ以前に、医療側からやはり状況を報告させるルールづくり、岡本先生は今いないけれども、よく医師だと現場で必ず遭遇することなんですけれども、大臣、ここをどうされるか、今の段階での、この今回の法案も含めて、ちょっと御意見いただきたいです。
<加藤厚生労働大臣>今回も、頻回受診対策について、同行するとか、あるいはそれに対するチェックの仕方について見直しをしようとしているわけでありますけれども、今委員御指摘のように、主治医の方と連携をとる、これは非常に大事なことだろうというふうに思います。今後とも、主治医等と十分連携をしていく、そのために、今御指摘のように、更に何か対応することがあるのならば、そういったものもよく研究をして、連携をとりながら、本当に必要な受診はしていただければいいわけですけれども、いわゆる頻回と言われる、必要度を超えているようなもの、これに対してはしっかり抑制をしていくということが、財政的なことだけではなくて、生活保護の方がやはり健康を確保していくという意味においても非常に大事なことなのではないかと思います。
<吉田つねひこ>大臣、今の答弁ですと、しっかりそういったところも考えていただけると私は受け取りましたので、本当に、ぜひこれはやっていただいて、やはり、不要なものはなくして、必要なところに手厚くというのは、これはもう絶対に必要なことですので、ぜひお願いします。
以上、厚生労働委員会質問報告でありました。
私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。
衆議院議員 吉田つねひこ 拝