ÇHOMEブログ【国会】児童虐待防止法等改正案に対する質疑 5月24日

【国会】児童虐待防止法等改正案に対する質疑 5月24日

私吉田つねひこは、5月24日、5月22日に引き続き厚生労働委員会で児童虐待防止法等改正案についての質疑を行いました。その詳細は下記のとおりです。

○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。では、大臣、先日の続きの部分から行わせていただきたい、そのように考えます。一昨日、大臣、ここで質問させていただきました。閣法における体罰の定義、先ほども高橋委員からこの定義に関しては質問がありました。先般、もう一度金曜日に聞かせていただきますがということを申し上げたと思いますが、今回の内閣提出法案における体罰の定義、もう一度、わかりやすくしっかりと御説明いただけませんか。それは、やはり本法案によって体罰をなくしていくために重要であって、明確な定義もないものをなくしていくというのは当然困難でありますから、もう一度お伺いしますが、お答えいただけますか。

○根本国務大臣 まず、今回の体罰禁止の法定化、この法定化したのは、痛みや苦しみを利用して子供の言動を支配するのではなく、子供が健やかに育つことについて、子育て中の親に対する支援も含めて、社会全体で啓発していくための取組の一環であります。痛みや苦しみを利用して子供の言動を支配するのではなく、子供が健やかに育つことについて、子育て中の親に対する支援を含めて、社会全体で啓発していくための取組を進めていくことが重要であり、今回の体罰禁止の法定化、これはその取組の一環であります。そして、体罰、これは今回、第十四条で、「体罰を加えること」、こういうことを法案に明記したわけでありますが、体罰が禁止されるべき本質、これは、子供に対して痛み、苦しみを与えようとすること、その痛み、苦しみを利用した懲戒により子供の言動を支配しようとすること、体罰が子供の心身の健全な育成の観点から悪影響があることにあると考えており、このようなことを国民にわかりやすく伝えるように、ガイドラインで、私が申し上げた体罰禁止の本質、こういうことを踏まえて、ガイドラインを通じて普及、周知していきたいと思います。また、ガイドラインにおいては、学校教育法の体罰の範囲、今、学校教育法の体罰が規定されておりますが、子どもの権利委員会における定義なども参考にしながら、体罰の範囲を定めていきたいと考えております。

○吉田委員 わかりやすくとお願いしたんですけれども。今、じゃ、おっしゃったことが体罰の定義でいいんですかね、三つほどおっしゃいましたよね、大臣。それが厚生労働省の本法案における体罰の定義というふうに、大臣、理解してよろしいですか。今、繰り返し、水曜日の答弁でもいただきましたが、学校教育法の体罰も参考にということ、あのときもおっしゃっていましたね、大臣。ただ、参考にということは、違うわけじゃないですか。全く同一ではないということですよね。わかりやすくお答えいただきたいんですが、さっきの例示された三つのものが体罰ということでよければそれでいいんですが、もう一度確認ですが、それでよろしいんですね。ガイドラインどうこうというのは、それを書いていくということでいいんですね、大臣。

○根本国務大臣 先ほど私が申し上げたのは、体罰が禁止されるべき本質ということで三つ答えさせていただきました。そして、これを踏まえて、わかりやすく伝わるように、ガイドラインを通じて普及、周知していきたいと思っています。そして、今、学校における体罰については既に文科省の方で考え方を示しておりますが、学校における体罰と家庭内における体罰、これについては、それぞれ私が申し上げた本質は大きく変わるものではないと考えております。ただ、家庭における体罰禁止に際しては、私は本質と申し上げましたが、学校と比べて生活上におけるさまざまな場面が想定されるので、ここはより丁寧に具体例を示していくことが必要であると考えております。

○吉田委員 わかりました。大臣、ガイドラインはいつまでにできるんですかね。お答えいただけますか。

○根本国務大臣 これは法案で、今、体罰ということを規定して、そして法案の施行ということがあるわけでありますが、ここは我々も、ここは少し、ガイドラインというのはかなり丁寧に整理していかなければいけないと考えておりますので、さまざまな専門的な知見も踏まえてガイドラインをつくり上げていきますから、その意味では、可能な限り、できるだけ早くお示しをしたいと思います。

○吉田委員 もちろん丁寧にはやっていただきたいですし、大臣のおっしゃることはわかりますが、大体いつまでと普通はわかるんじゃないかと思うんですけれども、これで法案が成立をしていった場合、いつごろまでにと。でも、ガイドラインは非常に大事な部分なんじゃないですかね。大臣、もうちょっとはっきりと、どのような工程を踏んでということを具体的におっしゃっていただいても結構ですから、そうすると大体わかりますので、どういった工程を踏んで、逆に言うと、ガイドラインに関してはいつごろまでに結論を得たいかという大臣のその思いを逆に伺いたいんですが、どうですか。

○根本国務大臣 本法の施行は来年四月でありますので、来年の四月が施行ということになるので、ここはできるだけ精査をして、そして速やかにガイドラインを示していきたいと思います。

○吉田委員 じゃ、年内には遅くともでき上がるという感じで、大臣、よろしいんですかね。じゃ、次の質問に行きます。水曜日は初鹿委員から、かなり体罰の明確な御答弁を本当にいただきました。対比すると、どうしてもちょっと閣法は頼りないなと思ってしまったところでございますので、きょうこういった質問をさせていただいた。大臣も初鹿委員のを聞いていましたよね。結構明確に議法では定義をしていましたね。聞いてみえましたよね。だから、そういった形で、参考にしながら、ちゃんとしっかりとやっていただきたいと思います。じゃ、ちょっと議員立法の方に質問させていただきます。途中になってしまったんですけれども、児童相談所の数の基準の法定化等々を聞きました。そのときに、火曜日の参考人質疑で泉参考人からも指摘されていますし、しばしば委員の方からも指摘されていますが、児童相談所人材の確保及び資質の向上が大変重要であります。ここに関しては、議員立法の方ではどのように実現していくということになっていくのか、提出者にお伺いしたいと思います。○初鹿議員 御質問ありがとうございます。児童相談所をふやすに当たっては、そこで業務に当たる人材の確保や資質の向上が必要との御指摘は、まさにそのとおりだと思います。そこで、本法案では、政府プラン以上の児童福祉司の増員を規定するとともに、児童福祉司の資質の確保についても配慮しています。まず、資質の確保のため、専門性の高い精神保健福祉士及び公認心理師を任用資格に追加するほか、実務経験に関する任用要件を厳格にいたします。さらに、一定期間の勤務経験のある児童福祉司が、指導教育担当児童福祉司として、いわゆるスーパーバイザーとして、ほかの児童福祉司に専門的技術に関する指導及び教育を行うものとしております。なお、資質の向上については、自治体だけに任せるのではなく、国として十分な支援を行う必要があることから、本法案では、児童相談所の職員の人材の育成、確保のための国による支援、財政上の措置を規定しております。

○吉田委員 ありがとうございます。なかなか、本当に今、なり手も、人気が殺到する仕事じゃないわけですよね。ですから、本当に重要な課題であって、逆に言うと、先ほど柿沢委員からですか、児相改革なんという言葉もございましたが、そういった部分で肝になっていく部分なんじゃないかなと思いますので、ぜひここはしっかりやっていただきたい、そのように思います。

では、次にDV防止法をお聞きします。今回、内閣提出法案同様に、DV被害者の保護を行うに当たってその適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるべき機関として児童相談所を明記してありますね。配偶者暴力相談支援センターがその業務を行うに当たり連携に努めるべき機関に児童相談所を追加するなど、DV関連の法律についても整備を進めていますね。特に六条一項で、DVの発見者に対し努力義務とされている通報を義務化するとともに、六条二項では、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる、医師その他の医療関係者について通報を義務化しました。これらの通報義務化の趣旨に関して、提出者に御答弁いただきたいんです。お願いします。

○池田(真)議員 お答えいたします。現行のDV防止法第六条第一項では、DVが起きていることは外部からわかりづらいという事情等を踏まえ、その被害者の保護を図るため、広く社会に情報を求めるべく、身体的なDVの発見者に通報の努力義務を課しています。また、六条第二項では、医師その他の医療機関者は、業務上、DVを発見しやすい立場にある反面、守秘義務があるため、公的機関に通報することをちゅうちょすることも考えられることから、通報できることを注意的に規定しています。しかし、それでもDVの被害やDVとの相互関連性が指摘される児童虐待の被害については通報に至らない事案も多くあると考えられ、また、死亡事案などの痛ましい事案がなくならないのも事実です。このため、DVやその裏に隠れた児童虐待を防止して、何よりも大切な、人の命を守るためには、冒頭御説明したとおり、通報制度をより強化して、通報を義務化する必要があると考えたところです。なお、これは児童虐待の発見者による通告が義務化されていることも参考としたものです。通報制度の強化とあわせて、本法案では、市町村の子ども家庭総合支援拠点を必置とし、そこに婦人相談員を配置することで、配偶者暴力相談支援センターとの連絡調整を図り、DVの裏に隠れた児童虐待の防止を強化するものであります。

○吉田委員 御答弁ありがとうございます。このDV、世の中ではやはり男性から女性に対するDVというのが多いような印象があるんですが、逆もまた実はかなりあるんですよね。私の知っている男性の方が女性からのDVで、御長男と旦那さんがもう毎日ぼこぼこにされて、体格差はすごくあるわけですよ、女性は百五十センチぐらいで、男性は百八十五センチぐらいあるんですけれども、女性からの暴力で、結局、離婚ということになってしまった。かわいそうに、長男まで一緒にぼこぼこにされていた。やはり、どういう類型で起こっているかわからないことでございますので、しっかりと対応を当然していかなきゃいけない、そのように考えております。

次に、大臣にまたお伺いをしていきたいんですが、児童虐待の防止と養育里親制度の関係についてお聞きをしたいと思います。里親制度、橋本委員と去年の夏、先ほど、かつて委員長をされていた髙鳥副大臣と、高橋委員もいらっしゃいましたかね、本当に充実した勉強をさせていただいたところでございます。日本は、やはり本当に里親制度がおくれていますよね。厚生労働省自体が発行している里親制度に関するリーフレットを見ると、里親に委託された理由として、父母の虐待が一八・六%、養育拒否が一八・二%、父母の放任八・四%。広い意味で捉えて虐待と言うべき案件ばかり、半数以上これだけでもう占めてしまっていますね。半数近くですね、失礼しました。私自身は、日本において里親制度は、虐待事案以外でもさまざまな事情で家族と暮らせない子供たちを自分の家庭に迎え入れて、温かい愛情と正しい理解を持って養育する里親制度、これはどんどん邁進すべきだと考えます。大臣も当然そう思っておられると思います。ただ、本当に里親制度がなかなか日本は浸透しませんね、大臣。親から離れてそもそも暮らしている子供たちの中でも、里親のもとで養育されている割合が低い。この状況は、なぜこのような状況になっていると大臣はお考えになりますか。

○根本国務大臣 里親やファミリーホームへの委託率、これについては年々着実に増加しておりますが、平成二十八年度末現在で一八・三%、この直近のデータである平成二十九年度末現在では一九・七%となっております。御指摘のとおり、日本の場合はまだまだ低い、そして、欧米主要国に比べますと、日本は施設養護の割合が高い状況となっております。日本において里親の委託率が低いということで、一方で、施設養護の割合が高くなっている理由としては、終戦直後に身寄りのない子供について現在の児童養護施設が中心となって受け入れていた経緯もある、こう思っております。一方で、最近の里親等の委託率の状況を自治体ごとに見ると、平成二十九年度末時点で、秋田県の九・六%など低いところもありますが、新潟県では五七・五%となっておりまして、高いところもあります。里親等委託率の高い自治体では、地域における社会的養護の受皿の状況を踏まえながら、積極的な取組を行っていただいて、里親委託を推進してきているところであります。現在、都道府県に対して、里親委託を含む家庭的養育を推進するように、社会的養育推進計画、これを二〇一九年度中に策定いただくように依頼をしております。その進捗状況を把握しながら、自治体の取組を支援していきたいと思います。先ほど、私、新潟県が五七・五%と申し上げましたが、これは新潟市であります。ということで、訂正をさせていただきます。

○吉田委員 なかなかやはり、大臣、さっき一部お答えを、戦後の話を引用されて、まだ認識として、なぜかということが明確には、ちょっと今の答弁だとわからない。では、逆に、大臣、お尋ねしますが、大臣自身、里親になってもいいと思われますか。

○根本国務大臣 私は、里親というのは大事な制度だなと思っております。私も今政治家をやっておりますので、そこは、すごくいい制度だなとは思っております。

○吉田委員 その次に大事な問いを聞きたいので、大臣自身、里親を今やってもいいかなと思いますか。受け入れられるかなということです、逆に言うと。受け入れられないんだったら、受け入れられないで結構です、何か事情があって。それを答えてほしいんです。

○根本国務大臣 私も、そういう気持ちは、私はやりたいと思っておりますが、今ちょっと政治家をやっているので、そういう能力と時間とかその辺が対応できれば、それは気持ちとしてはやりたいと思っています。

○吉田委員 恐らくそういう答えになると思うんですよ。だから、大臣、心はあるとおっしゃいましたね。やりたい思いはあると、いい制度だから。ただ、やれないというお答えですよね、今は。なぜ大臣が里親をやれないのかということをもうちょっと教えてほしいんです。それが参考になるんですよ。なぜ里親制度が進まないか、日本に。お答えください。忙しいからで結構ですよ。

○根本国務大臣 委員も私も同じ状況にあると思いますが、例えば、私は日々国会でも対応しているし、土日だって、私は厚生労働行政の分野で今大臣としていろいろな仕事をやっておりますから、実は、客観的に、今、たった今ということではそういう状況にありませんので、そこは、思いはあるということで申し上げました。

○吉田委員 大臣、そこなんじゃないですか。やはりみんなそう思っているんじゃないですか。やりたくてもなかなか受け入れられない、お忙しい。大臣がお忙しいのはわかっていましたよ。日々、国家国民のために寝る時間も削って頑張っていただいていますから、それはわかるんですけれども。やはりそういったところがあるんじゃないかな。だから、大臣御自身の感覚も大事にしていただきたいんですよね。日本で里親制度が進まないこと、やはり、御自身が今おっしゃったように、思いはある家庭はいっぱいあると思うんですよ。だから、その思いのある家庭の何が障害なのか、そこをある程度個別具体的に、大まかに、やはりあると思いますよ。今大臣がおっしゃった、忙しくてなかなか政治家は難しいという思いが、多分、今大臣の御答弁の中であったんだと思います。ただ、ファミリーホームみたいな、そういったところだったらまた別にできるかもしれませんよね、大臣自身も。だから、そういった状況、現下の状況をよく見て、本気でやるのであれば、そういった障害を取り除く制度ができるのであれば、していかなければいけないんじゃないですか。そういうことを言いたいわけです。この児童虐待防止における里親制度の効果、意義、ここに関しては、大臣自身、どのようなお考えがありますか。

○根本国務大臣 養育里親、これは、虐待を受けたなどの事情によって親元で暮らせない子供たちに家庭と同様の養育環境を提供するという重要な役割を担っていただいております。平成二十八年の児童福祉法改正においては、里親委託推進などを含む家庭養育優先原則を法律に規定をしております。その意味で、これを具体化するために、厚生労働省では、より多くの方々に里親の担い手となっていただけるように、都道府県に対して、里親家庭への相談援助体制の充実を含めた、先ほども申し上げましたが、社会的養護の推進計画、これを二〇一九年度中に策定していただくことをお願いしております。

○吉田委員 ちょっと趣旨とずれた答弁だったと思いますが、結構です。大臣、先ほど、御自身の仕事がこういうことで里親ができないとおっしゃった。里親は一人でやるものでもないですから、そういったこともよくよくお考えになって、本当に日本は里親制度を進めていった方がいいと思いますよ。しっかりとやはり愛情を注いで、いい環境を子供に何とか届けてあげて、そのお子さんの健やかな生育、させてあげたいと思いますよね。しっかりやっていただきたい。

ちょっと時間が迫ってまいりましたので、もう少し聞いてまいります。児童相談所の体制強化についてお伺いします。ここも類似の問いは他の委員からもございますが、火曜日の参考人の意見聴取で、明石市の泉市長は、弁護士を二名常勤で配置しているとお話ししていました。政府提出法案で、具体的にどのような形での弁護士の配置を進めるつもりなのかということを簡潔に。そして、そのときに弁護士をどのような形で個々の案件にかかわりを持たせていくつもりなのか、これも簡潔に教えていただきたい。そして、報酬をどのようになさるのかということ。この三点、お答えください。

○根本国務大臣 まず、今回の改正では、児童相談における弁護士の関与について、法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導のもとで適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うということを規定しております。そして、弁護士の配置形態、これについては、弁護士の人数や確保方策も地域によりさまざまでありますので、今回の改正では、一律に配置方法を定めるものではなくて、地域の実情に応じて、自主的に、日常的に弁護士が関与できる体制がとれるように、常時弁護士による助言又は指導のもとで法的業務が行える体制整備を行うことといたしました。また、今の報酬の件ですが、勤務の状況などに応じて決定していただくものと考えております。国としては、児童相談所一カ所当たり約七百八十万円までを補助基準額として配置費用の補助を行っております。

○吉田委員 もう時間が迫ってまいりました。ある程度お任せするということでいいですか、大臣。自由だということですかね、それは。どうぞ。

○根本国務大臣 常時弁護士さんが確保されるということは法律でも求めておりますが、要は、私も児童相談所でいろいろな話を聞きましたが、いろいろなパターンがあって、常勤で入るパターン、複数でローテーションでやるパターン、あるいは、ある程度の数の弁護士さんを用意していてそこと常時連絡をできるようにして法的な指導助言もいただけるパターン。ですから、常勤にするパターンもありますし、ローテーションのような形もありますし、そこは各自治体の実情に応じてさまざまなパターンがあると思います。ただ、常に、つまり常時弁護士が助言又は指導ができるようにということで、それはそれぞれの相談所の柔軟な対応に、私はそれぞれの相談所で決めてもらえばいいと思います。

○吉田委員 時間が参りました。あと五、六問用意していたんですけれども、残念ですが終わりますが、実効性は厚生労働省が担保するということでいいんですよね。うなずいていらっしゃるから、いいということで質問を終わらせていただきたいと思いますが、実効性をしっかり担保してやっていただくことを希望しまして、質問を終わります。ありがとうございました。

以上、厚生労働委員会での児童虐待防止法等改正案への質疑の報告でありました。

私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

衆議院議員 吉田つねひこ 拝

 

 

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