ÇHOMEブログ上川法務大臣に成年年齢引下げに伴う未成年者取消権の喪失に関する要請 3月31日(水)

上川法務大臣に成年年齢引下げに伴う未成年者取消権の喪失に関する要請 3月31日(水)

本日3月31日、私吉田統彦は上川陽子法務大臣に対し、消費者部会長の宮沢由佳参議院議員、柚木道義衆議院消費者特理事らとともに成年年齢引下げに伴う未成年者取消権の喪失に関する要請を行いました。

民法改正による成年年齢の引き下げにより、様々な法律が影響を受けますが、特に18,19歳の新たに成人とされる若者が悪質業者のターゲットにされ、消費者被害が拡大する危険があることが指摘されていました。

しかし政府は若年者が直面するおそれのある消費者被害のほんの一部に対する法整備を行ったにすぎず、十分な措置は取られていません。

また、政府の直近の調査によれば「成年年齢に達すれば、父母などの同意なく一人で契約できることを知っている」と答えた57%の回答者(16~22歳)のうち、「成年年齢が18歳に引き下げられた後、18歳、19歳の人が契約した場合は、未成年という理由では取り消せなくなることを知っている」と答えた回答者は56%であり、回答者全体のたった32%でしかありません。これらの若年層の保護は十分とは言えません。

そこで、立憲民主党他野党3党で、下記の点につき申し入れをいたしました。

  1. 民法の成年年齢引下げが施行されるまでに、未成年者取消権の喪失を補うに足る法整備(つけ込み型不当勧誘に対する包括的な取消権など)を実現すること
  2. 特定商取引法等に規定されているクーリング・オフや、電気通信事業法等に規定されている類似の制度に関して、18歳、19歳の若年者に対し、その期間を拡大すること
  3. 1,2の対策ができない場合には、暫定措置として、18歳、19歳の若年者に対し、未成年者取消権の適用を行うこと
  4. クレジットカード、貸金関係などにおいて、業界の自主的取組に任せるだけでなく、携帯やネット通販などの若年者が締結しやすい契約については積極的な若年者保護対策を行うこと
  5. 若年者の被害が拡大しやすい連鎖販売取引(マルチ商法)に対する消費者教育を重点的に行うとともに、法執行を強化し、消費者被害の拡大防止のために22歳以下の者との取引を禁止するなどについて検討すること
  6. 「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」(議長:法務大臣)の役割を明確化し、消費者被害が拡大しないような施策等について必要な対策を検討すること
  7. 全国において若年者への消費者教育を徹底するため、地方消費者行政強化交付金における補助率1/2を撤廃し、若年者への消費者教育に関しては、国が地方消費者行政強化交付金において全額を負担すること

吉田統彦は衆議院議員として、また消費者問題に対する特別委員会委員として、若年層の消費者保護の問題にしっかりと取り組んでまいります。

私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

対面での活動が難しい現下の状況を鑑み、現在、ツイッターやYouTubeなどオンラインでの活動・交流にも力を入れておりますので、アカウントをお持ちの方は、ぜひともフォローやチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。

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衆議院議員 吉田つねひこ 拝

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