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【国会】立憲民主党法務部会 2月6日

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法曹を目指す人々は司法試験に合格した後、1年間の司法修習を終えなければ弁護士、裁判官、検察官になることはできません。司法修習は、司法の現場で実際の事件に携わることにより、「法的問題解決のための基本的な実務的知識・技法と、法曹としての思考方法、倫理観、心構え、見識等」を身につけることを目的としています。そして、1年間という短い期間でその目的を達成できるよう、兼業(アルバイトを含む。)を禁止し、司法修習に専念させるため、これまで司法修習生には国から給与が支払われていました。しかし、2011年11月に司法修習が開始された新第65期司法修習生から修習期間中の生活資金を貸与する「貸与制」が実施されています。しかし、私吉田つねひこは与党時代に、この貸与制施行前に「貸与制導入の1年延期」を訴え、民主・自民・公明の三党間での合意を勝ち取り、給費制を1年延期することに実現しました。本日の立憲民主党法務部会で給費制の重要性をあらためて訴え、今後党として話し合いを進めていくこととなりましたことご報告いたします。

吉田つねひこ拝

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